【保存版】ブログへのPV数・収益の掲載は本当に規約違反なのか?

PV数、収益の掲載はNGなのか For Blogger

ブログにPV数・収益を載せるのは規約違反です!。利用停止されますよ。。((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

月間10万PV突破!今月のブログ報告です!(・∀・)ドヤァ

どっちなんー?!

ネット上にはどちらの意見もあります。はてさて、どちらが正しく、何が正解なのでしょう?具体的な境界線はどこにあるのでしょう?

 

本記事では、規約から紐解いて、明示的な答えを出します

 

僕は法律の専門家ではないのであくまでも個人的な1見解です。ですが、実はGoogle社ではありませんが他社の規約改定経験はあります。多少の慣れはありますね。

それではいってみましょうー!

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最初に規約全文

他人のコメントより、実際に全文を読んでみたい方はこちらからどうぞ。読み物として読んでみると、結構面白いですよ。

 

Google Adsenseオンライン利用規約全文

Google Adsenseオンライン利用規約(9,198文字)

「請求先住所」を「日本」で選択して確認ください。

 

Google アナリティクス利用規約

Google アナリティクス利用規約(2018.7.24/10,839文字)

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結論:ブログにPV数、総収益の掲載OK

結論

最初に結論です

ブログやTwitterにPV数を掲載するのはOKです

複数サイトを持っている人は、全体PV数の合計も、サイト毎のPV数の掲載もOKです

収益については総収益のみ掲載OKです

複数サイト持っている人のサイト毎の収益の掲載は止めておいたほうがよいでしょう

 

とりあえず、答えだけ知りたい人はここまで大丈夫です

 

ここから先は結論に至ったロジックと確証を述べていきます。半分趣味の世界でもあります。お時間のある人、興味ある人だけ最後までどうぞー。

Adsenseオンライン利用規約を紐解く

11条にこうあります

11.秘密保持
お客様は、当社の事前の書面による承諾なく Google 機密情報を開示しないことに合意するものとします。「Google 機密情報」には、(a)本サービスに関連する一切の Google のソフトウェア、技術および文書、(b)本サービスとの関係において広告媒体の実績に関連したクリックスルー率その他の統計、(c)本サービスにおける非公開のベータ版機能または体験版機能の存在、それに関する情報、またはその規約ならびに(d)Google により提供されるその他の情報であって、機密であると指定されるか、それが提示される状況において通常機密とみなされるものが含まれます。Google 機密情報には、お客様による本サービスの利用より前にお客様にとって既知であった情報、お客様の責によらず公知となった情報、お客様が独自に開発した情報、または第三者によりお客様に適法に与えられた情報は、含まれないものとします。本第 11 条にかかわらず、お客様は、自らによる本サービスの利用によりもたらされた Google による支払総額を正確に開示することができます。

出典:Google Adsenseオンライン利用規約

まず最初に”機密情報は開示しちゃダメよ”とあります。当たり前ですよね。

ポイントは「機密情報」は何か

PV数、収益は機密情報にあたるのか否か、ですね

a)本サービスに関連する一切の Google のソフトウェア、技術および文書

ここで勘違いしている人も多いですが、これはPV数を指していません。一般的な表現で、企業固有の技術、プログラムそのものの話です。

PV数を指していませんが、画面のキャプチャ、スクリーンショットはここに相当すると考えるのが妥当です。画面のデザインやUIというものは、業務要件定義を経て、UIUXデザインを施し、PDCAで改善を重ねたもの。固有のソフトウェア、技術とみなされると思います。

従って画面のキャプチャ、スクリーンショットはNG、ダメです

(b)本サービスとの関係において広告媒体の実績に関連したクリックスルー率その他の統計

ここは重要です

広告の実績に関したクリックスル―率その他統計は機密情報であり、公開はNGです。

クリックスルー率とは、クリック回数/PV数。いわゆるクリック率です。

「その他統計」は曖昧で広範囲な言葉です。ただ統計とは平均や分散のようにデータを組み合わせて使うもので、データ単体ではありません。PV数はデータ単体で、クリック回数/PV数=クリックスルー率は統計情報になります。

(c)本サービスにおける非公開のベータ版機能または体験版機能の存在、それに関する情報、またはその規約

今回の考察には関係なさそうですね。

(d)Google により提供されるその他の情報であって、機密であると指定されるか、それが提示される状況において通常機密とみなされるもの

ここも気になります。PV数はGoogleより提供されます。正確にはGoogle Analiticsより提供されるものです。

  1. Google AnaliticsでPV数が機密情報指定されているか否か
  2. それが提示される状況において通常機密とみなされるか否か

 

Google アナリティクス利用規約を追いかけましょう

 

。。。

 

PV数に関する記述、、、見つけました

顧客データとして定義されています

「顧客データ」もしくは「Google アナリティクス データ」とは、訪問者の特性および行動に関し、お客様が本サービスを使用することで、収集、処理、保存するデータを指します。

ふむ。

ではその「顧客データ」の取り扱い、公開についての記述はないか

 

「6. 情報に関する権利およびパブリシティ」に顧客データに関する記述がありますが、あくまでも顧客データに関して、Googleサイドが使っていいものですよ、使いますよー、という話です。

 

他に顧客データに関する記述は見当たりません

 

ここまで探していてようやく気が付きましたが、顧客データは、その名の通り、顧客のものです。顧客のデータの取り扱いをGoogleが制限できるものではないのです。そのため、顧客データをGoogleサイドで使用するには規約に記載し、顧客で使うには当たり前のことなので記載がないのです。

すなわち、Google Analitics利用規約としてPV数の公開を制限するものではありません。

 

次に2.についてです

2.それが提示される状況において通常機密とみなされるか否か

「それが提示される状況」とは、、、自サイトのPV数を自ら公開する状況と言い換えることができます。PV数は他のアクセス解析ツールで収集することもできますし、自サイトの状況を自ら公開することは通常機密とはみなされないと考えるのが妥当でしょう。

 

ここまで(a)~(d)の機密情報の定義では、クリックスルー率のような統計データはNGですが、PV数を制限する記載はありません。

 
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11条を読み進めます

Google 機密情報には、お客様による本サービスの利用より前にお客様にとって既知であった情報、お客様の責によらず公知となった情報、お客様が独自に開発した情報、または第三者によりお客様に適法に与えられた情報は、含まれないものとします。

本サービスの利用より前にお客様にとって既知であった情報は機密情報ではない」と明記されています。

本サービス = Google Adsense

Google Adsenseを使う前に知りうることができる情報 = Google Analiticsで知りうることのできる「PV数

つまりPV数は機密情報ではない

このことからも、ブログやTwitterへのPV数の掲載・公開はNGでないことが分かります。

PV数の公開はOK!

 

 

もう少し11条を読み進めます

本第 11 条にかかわらず、お客様は、自らによる本サービスの利用によりもたらされた Google による支払総額を正確に開示することができます

そう、収益(Googleからの支払い)に関しては、正確に開示することが可能だと明記されています

 

ポイントは2点です

  • 支払い総額であること
  • 正確に開示することが可能

総額です。複数サイトを持っている人も、複数サイトの収益を合計されてGoogleから支払いされている場合は、支払いの総額です

月次で運営報告をした場合はその時点の支払い総額とすることができるので、月間収益を公開することも可能だと判断できます。

また、正確に開示することが可能ということで、1円単位で開示してもよいし、曖昧に開示してもよいし、開示しなくてもよいわけわけです

 

収益の開示もOK!

 

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ここでさらにさらに!

 

Google Adsense ヘルプのお問い合わせの中に、「自分のサイトに月間PV数を書いても問題ないでしょうか」という今回のお題のような質問を見つけました。

Googleエキスパートゴールドの方が下記のように回答しています。

単純に PV だけ記載されるのであれば問題はないと思いますが、AdSense の収益情報(CTR ・ RPM・CPC)などがわかる情報は記載しなようにしてください。

出典:Google Adsenseヘルプ

とあります。

ほ、よかった!考察は合っているようですね

Google エキスパートゴールドの方はGoogleサービスに詳しいのですが一般ユーザです。つまりこの回答はGoogle社の公式回答ではないため、本記事では、規約を真っ当に読み解いた上で考察をしています。

まとめ

ブログ、TwitterにPV数・収益を掲載しても問題ない

ただし

複数サイトがある場合、

  • PV数は総PV数・サイト毎のPV数の公開はOK
  • 収益は総売上のみ
  • 複数サイト毎に収益を分けるのはNGの可能性高い

 

FAQよくある疑問・質問

1円/1Clickのようなクリック単価について公開してよいのでしょうか?

結論はNGだと考えます

Google Adsenseオンライン利用規約にある機密情報の定義に「(b)本サービスとの関係において広告媒体の実績に関連したクリックスルー率その他の統計」とあります

クリック単価とは、収益をクリック数で割ったもの、統計情報になります

よくクリック単価について記載している人を見かけますが、止めておいたほうが無難だと思います

 

別の記事や、ブログではなくTwitterに掲載するなら、クリック率を掲載しても大丈夫でしょうか?

結論はNGだと考えます

Google Adsenseオンライン利用規約は、ブログ単位ではなく、記事単位ではなく、ブログ運営者と交わした契約です。記事を変えようが、Twitterのように媒体を変えようが、ブログ運営者として規約を守る必要があります

 

クリック率やクリック単価を曖昧にすれば、大丈夫でしょうか?

即NGではないと思いますが、グレーゾーンになると考えます

本当に必要でなければ避けたほうが無難です

 

最後に。

今回の導き出した答えは、あくまでも僕の1見解です。信じるか信じないかは貴方次第になります。

僕としてはそれを証明するために、今後、当ブログの運営報告を「PV数」、「総収益」を公開していく予定です。(広告停止になれば、認識誤りということがはっきりしますね。)

 

最後までお読み頂きありがとうございました

それではよい一日をお過ごしください

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halu

仕事柄、お金の話は詳しい、ジョージクルーニーに憧れているライター。猫を飼っています。

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